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大阪高等裁判所 平成4年(ネ)1450号 判決 1992年12月17日

大阪市西成区山王一丁目九番七号

控訴人

北畑實

東京都千代田区霞が関一丁目一番一号

被控訴人

右代表者法務大臣

田原隆

右指定代理人

竹本健

金政真人

池上佳秀

前田登

山田弘一

主文

本件控訴を棄却する。

控訴人の当審において拡張した請求を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一申立て

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、控訴人に対し、二万七、〇〇〇円及びこれに対する平成三年三月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え(当審において請求を拡張)。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文と同旨

第二事案の概要

次に付加するほかは、原判決「第二 事案の概要」欄記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、原判決二枚目表六行目の「古物営業」の次に「法」を加える。)。

一  控訴人

古物商を消費税の納税義務者とするのは租税法律主義に反する。

二  被控訴人

控訴人の主張は争う。

第三判断

当裁判所の判断は、次に付加、訂正するほかは、原判決「第三 判断」欄説示のとおりであるから、これを引用する。

原判決二枚目表一一行目の「消費税相当分」を「消費税額相当分」と改め、同裏末行の次に改行して、「控訴人は、古物商を消費税の納税義務者とするのは租税法律主義に反すると主張するが、前説示に加えて、消費税法四条(課税の対象)、五条(納税義務者)等同法の各規定に照らせば、控訴人の右主張が採用できないことは明らかである。」を加える。

よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は正当で、本件控訴及び当審において拡張した請求は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 柳澤千昭 裁判官 西川賢二 裁判官 竹中邦夫)

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